こんにちは。愛知つのだ産業医事務所株式会社の産業医角田拓実です。

近年は50人未満の産業医を選任する義務のない事業所においてもメンタル不調をはじめ様々な健康トラブルが発生しうる状況です。

50人未満の事業所においても産業医が必要になるため場合によってはスポット対応で依頼することも少なくありません。

実際に現役産業医である私のところにもスポットで相談がしたいという相談が数多く寄せられます。

今回は産業医のスポット対応を依頼する際に注意する点をご紹介していきます。

産業医のスポット対応は適切?

そもそも選任していない産業医に意見を求めてよいのでしょうか?

これに関してはいずれの場合においても医師に相談をすることは基本的にはそれを止める法律などは無いため意見を頂くことは問題無いでしょう。

労働安全衛生法においては健康上の問題に関して医師に相談し意見を聴取せよとの記載も多く相談することは求められています。

一方で、職場の健康管理に関わる問題を産業医として対応する場合には職場のことを知っている前提での対応が求められますので注意が必要です。

職場のことを全く知らない医師に医学的な論拠のみで相談をしてしまうと、職場内での事情が反映されず適切な意見を貰うことができない場合が存在します。

スポット対応の産業医にどのような注意点が必要か?

スポット対応で産業医に健康問題を相談する場合の留意点はスポットとはいえ数回の調整や面談が必要になることでしょう。

まずは担当する産業医に職場の状況や問題点の共有を行う必要があります。場合によっては職場環境の確認など実際に現場を見てもらう必要もあります。

また、継続的に対応が必要な従業員の面談に関しては1回で終わることなく必要であれば1か月後等のフォロー面談が必要になることも気を付けるべきでしょう。

体調が不十分な場合就業に関する制限がかかる場合もあります。

そのような場合に1か月後に自動で解除などの措置を取る場合もあるようですが、健康問題として取り扱うのであればやはり再び体調確認の面談を行ったうえで通常業務に当たっていただくことが望ましいです。

面談を実施したという大義名分のために行う面談は結果として、訴訟や労務トラブルのきっかけになることもあります。

まとめ

産業医の選任が必要のない小規模な事業所においてもスポット産業医を活用する必要がある状況が存在します。

大切なことは産業医面談を行ったという事実のためではなく、意味のあるものとして活用していく必要があります。

ぜひ職場の健康問題に関して事業所として悩むのではなく我々産業医といったの産業保健職に相談してスポットでも活用いただければ幸いです。

愛知つのだ産業医事務所株式会社 産業医 角田拓実