こんにちは。愛知つのだ産業医事務所株式会社の産業医角田拓実です。

今回は個人事業主の産業医と契約する際の留意点に関して説明をします。

産業医の契約方法として法人を通しての報酬払いの業務委託契約、個人事業主への報酬払いの業務委託契約、個人での雇用契約が代表的なものとして存在します。

この中で実は一つだけ税制上やや注意すべきものが存在します。

それは「個人事業主への報酬払いの業務委託契約」です。

士業などで同様のケースがあるからいいのでは?というコメントもしばしばいただきますが、国税庁の見解によると

医療法人がその勤務医を産業医として派遣した対価として受領する委託料は、医療法人のその他の医業収入となるものであり、課税の対象となります。
なお、開業医(個人)が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、原則として給与収入となり、消費税は不課税となります。

産業医の報酬|国税庁 (nta.go.jp)

との回答があります。

したがって個人事業主(開業医・個人医師)の場合は給与として支払うこととされています。

一方で医療法人は消費税が課税される報酬での支払いが原則となっています。(この形式は一般的ないわゆる産業医紹介会社のような一般的な法人も同様に処理しているようです。)

もちろん原則なので実態により報酬払いで処理しているケースも少なくないようです。

産業医との契約形態は個人への給与払いの契約・法人への報酬での支払いが間違いが少ないと考えます。

個人事業主の産業医側としては報酬払いが税制メリットが多いためそちらを依頼されることも多いのではないかと思われます。

私の印象としては法令を守らせるための産業医はこの点もクリアにして業務に当たっていただきたいと考えます。

なお、弊社では法人による業務委託契約での報酬払いで産業医業務を委託させていただいております。

愛知つのだ産業医事務所株式会社 代表産業医 角田拓実