産業医は、医学に関する専門的な立場から、労働者が事業場で健康や安全を維持しながら快適な環境で働けるようアドバイスを行う医師です。

産業医の要件

産業医は「産業医は労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める一定の要件を備えた者でなければならない」と1996年の労働安全衛生法の改正で規定されました。(労働安全衛生法第13条第2項)
内容は以下の通りです。(労働安全衛生規則第14条第2項)

  1. 厚生労働大臣が指定した、日本医師会認定の産業医学基礎研修と産業医科大学の産業医学基本講座を受講し研修をした修了者。
  2. 産業医の養成課程を設置している産業医科大学・その他の大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
  3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
  4. 大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師又はこれらの経験者

産業医の選任

事業者は、労働者数の規模に応じて事業所ごとに産業医を選任し、労働者の健康管理を行わなければなりません。
労働者数50人以上3,000人以下の規模の事業場 ・・・ 1名以上選任

  • 50人〜999人までの事業所・・・嘱託産業医を1人(危険有害業務従事者が500人以上の場合は専属産業医が必要)
  • 1000人以上の事業場・・・専属産業医1人
  • 3001人以上の事業場・・・専属産業医を2人

産業医は労働安全衛生法に定められ、以下の職務を遂行します。

産業医の職務

  • 職場巡視
  • 健康診断の事後措置
  • 過重労働面接
  • ストレスチェック後面談
  • 作業環境管理
  • 作業管理
  • 健康管理
  • 健康相談
  • 衛生教育
  • 健康障害の調査および措置

最近では、時代の変化に合わせた重要な職務も増えてきています。
ストレスチェック面談や長時間面談などはその内の一つです。
産業医は与えられた職務を全うしながら、企業様と連携を図り、積極的に業務を遂行していきます。

選任産業医数

事業場の規模によって、産業医の数や専属か嘱託かを指定されます。

表は横にスクロールできます。

業種 事業場の規模
(常時使用する労働者数)
産業医の選任
産業医の人数 専属の産業医の選任が
必要な事業場
すべての業種 50人未満 医師あるいは保健師による健康管理の努力義務
50~499人 1人 該当なし
500人~999人 ※1の(1)参照
1000人~3000人 該当
※1の(2)参照
3001人以上 2人

※1 専属の産業医とすることが必要な事業場(安衛則第13条第1項第2号)
(1)労働安全衛生規則第13条第1項第2号で定める特定業務(有害な業務)に常時500人以上の労働者を従事させる事業場。
(2)常時1000人以上の労働者を使用するすべての事業場。
注:専属産業医=その事業場に所属していること