こんにちは。愛知つのだ産業医事務所株式会社の産業医角田拓実です。
今回は面談などで発生する産業医によるドクターストップ=就業制限に関して説明を行っていきます。
仕事だからそんなことに従えないといわれることもありますが、従業員としても会社としても大きな損失に繋がる可能性があるため気を付けて対応しましょう。
産業医からのドクターストップはどんな時にかかる?
産業医がドクターストップ=就業制限をかけることは病気や就業状況により体調が悪化する場合に検討されます。
もちろんすべてのケースで就業禁止が課されるわけではなく、残業時間の制限・夜勤の禁止・配置転換といった場合も多く存在しています。
どちらかと言えば完全に業務停止のケースの方が少ないです。ただし制限が課された場合は制限に留意しながら働く必要があります。
なぜ就業制限がかかるの?リスクとは?
なぜ産業医は就業制限をかけるのでしょうか?働きたい人は働けばいいのではないでしょうか?
これには従業員自身の体調を保護する意味合い以外にも以下のような理由も含まれています。
それは就業制限をかけることで会社自身のリスク管理の要素が含まれていることです。
職場内にて仕事が原因で従業員が死亡したり体調悪化したりすることを下げる意味合いがあります。
貴重な人材を失うケースや麻痺などが残り万全の態勢で働くことができなくなるケースも存在しています。
時には会社に対して民事訴訟が行われたり、刑事事件として書類送検されることもあります。
この状況を回避することも産業医の業務の一つなのです。
就業制限に従わなかった場合はどうなるの?
就業制限に従わない場合は健康障害を引き起こす可能性が高いことは前提条件になります。
従わずに反対をし続ける場合会社から指導や懲戒を受ける可能性もあります。
また、会社から指導をうけたにも関わらず業務を続けたということで会社からの補償を受けにくくなる可能性も存在しています。
まとめ
産業医からのドクターストップ=就業制限がかかった場合はまずは制限の中で業務に当たりつつ治療を優先することが望ましいです。
就業制限自体は体調の回復により解除の方向性が見いだされる場合も多いです。(場合によっては解除できない例も存在します。)
本記事を参考にしていただき会社内での体調管理をしてしっかりと業務に当たれるようになることを願っています。
愛知つのだ産業医事務所株式会社 産業医 角田拓実