こんにちは。愛知つのだ産業医事務所株式会社の産業医角田拓実です。
今回はしばしば初回訪問時に相談される「産業医は衛生管理者を兼任できますか」という質問に回答していきます。
50人以上の事業所では産業医の選任と併せて衛生管理者の選任も必要になるため相談される背景が存在しています。
50人以上の事業所では専属の衛生管理者の選任が必要
前述したように50人以上の従業員を雇用する事業所では衛生管理者の選任が必要です。
衛生管理者の資格を取るためには国家試験を受験しなければ取得できませんので、事業所としても従業員に試験勉強をさせるハードルがあるのも事実です。
医師は衛生管理者として活動できると労働安全衛生法で定められています。
したがって、産業医の選任と共に衛生管理者として登録ができないか?と相談されるのです。
しかしながら外部の嘱託産業医として仕事を依頼する場合は産業医を衛生管理者として扱うことはできません。
これは労働安全衛生法に定められている「衛生管理者は職場に専属のものを選任しなければならない」とされているからです。
基本的には常勤の従業員の中から衛生管理者を選任しなければなりません。
嘱託産業医は基本的には衛生管理者として労基署に届けることはできないと考えていただければ差し支えありません。
産業医を衛生管理者として届け出ることができる条件とは?
衛生管理者は職場の人数によって必要な人数が異なります。
例えば200人超~500人以下の事業所では衛生管理者を2人以上置かなければならないことになっています。
2名以上の衛生管理者を設置する必要がある事業所においては1名に限り外部の「労働衛生コンサルタント」は専属でなくても構わないとされています。
したがって「労働衛生コンサルタント」を持った産業医の場合は2名以上衛生管理者を置く必要がある事業所においては1名としてカウントすることが可能な届け出を行うことが可能です。
専属産業医の場合も1名分兼任可能
また産業医が専属で職場に常駐する場合も衛生管理者として兼任が可能です。
1000人以上の職場では1名の産業医と4名の衛生管理者の選任が必要です。
しかしながら専属産業医の選任が必要な事業所は1000人以上と巨大な事業所となるため衛生管理者がすでに4名以上いることも多いため例外的なケースだと考えてもよいでしょう。
まとめ
50人以上になったばかりの事業所では基本的には産業医を衛生管理者として選任することができるケースはほとんどありません。
事業所内の従業員に資格を取得していただくことや、採用の際に衛生管理者の資格を有する者を優先して採用するなどの対策を講じる必要があります。
今回の記事は参考になりましたか?衛生管理者の資格を取得することはやや難易度が高いですが取得した従業員は職場の衛生管理に一役買ってくれることが期待できます。
参考にしていただければ幸いです。
愛知つのだ産業医事務所株式会社 産業医 角田拓実