ストレスチェック実施した際の高ストレス者への実務対応

こんにちは。つのだ産業医事務所の産業医角田拓実です。

今回はストレスチェックを実施した際に高ストレス者となった者への具体的な実務対応の一例を紹介させていただきます。

近年、多くの事業者ではストレスチェックを外部機関に委託することが多いです。

この際に高ストレス者というリストが送られてきます。

事業所の担当者としては非常に頭を悩ませることになります。

そもそも高ストレス者って何?

よくある間違いとして「高ストレス者はうつ病や適応障害ではないのか?」と思われることがあります。

ストレスチェックはあくまで自身のストレスをご本人に気が付いていただくことで自身をケアしていただくレベルの検査です。

したがって高ストレス者=うつ病ではないことにはよく注意してください。

この点を間違えると実務対応としてトラブルが発生しがちです。

なお実務レベルでは高ストレス者と出ても案外元気なかたもいたりします。

それではどう対応する?

基本的には周囲にわからない状態(ストレスチェックの検査の封筒、個別メール、郵送)などでご本人に高ストレス者であることを改めてお伝えしましょう。

その際に「医師の面談を受けることができること、面談自体は強制ではないが危険性もあるため面談をお勧めする」といった内容をお送りすることになります。

面談の対応者は医師(必ず産業医ではなくても可能)と定められていますので自事業所の産業医や外部委託医師に依頼することになります。

理想は職場を良く知っている産業医ですが柔軟に対応したいところです。

医師による助言(場合によっては受診を勧めることもあります)。危険性が高い場合は担当医より会社にご本人に説明されたうえ報告がある場合があります。

この際は医師の意見を参考に過不足なく対応を行うことが必要です。

まとめ

ストレスチェック=うつ病のスクリーニング検査ではありません。

ストレスチェックをうまく活用しご本人のセルフケアを促進していただきましょう。

高ストレス者に関して放置は非常にトラブルケースになりますので産業医等の医師に必ず相談を行うようにしましょう。

それではご安全に。

愛知つのだ産業医事務所株式会社 産業医 角田拓実