心理的負荷による精神障害の労災認定基準が改正されました。

こんにちはつのだ産業医事務所の角田拓実です。

令和5年9月1日に精神障害による労災認定基準が改正されました。

精神障害にともなう労働災害の認定数は右肩上がりで推移しており認定は600人を超えています。

労働災害は起こってしまってはならないものです。

しかしながら認定基準に関して把握しておくことは事業者にとって非常に重要です。

労災の認定基準を把握する=どのようなことが労災を引き起こしてしまうのか把握するということになります。

改正されたポイントを把握して情報をアップデートしていきましょう。

どのようなポイントが大切ですか?

令和5年9月の改定のポイントは顧客や取引先からの迷惑行為が追加された点です。

いわゆるカスタマーハラスメントです。事業者としては従業員をカスタマーハラスメントから守っていく必要がわかります。

また、感染症や病気や事故の多い業務に従事するといった内容も追加されています。

新型コロナウイルス感染症に関わる医療現場などが想定されます。

また「心理的な負担の程度の負荷」の具体例が充実しています。

非常に多彩な内容が含まれております。社内での事例の情報収集に活用するのも手でしょう。

情報を知ることで対策を立てる

職場での就労環境を整える中で最新の情報を知ることは非常に大切です。

しかしながら最新の情報をアップデートし続けることは多忙な人事労務関係者にとって難しいことも少なくありません。

ぜひ職場で選任されている産業医の先生や産業保健師にお困りことがあれば相談することをオススメします。

弊社でもご相談を承っておりますので気軽に相談いただければ幸いです。

産業医 角田拓実